会社法による変化

会社法による変化

平成17年(2005年)に制定された会社法においては、株式会社のほか、特例有限会社(旧有限会社)、持分会社も発行することが出来るようになった(旧有限会社法において、法解釈上、有限会社については社債の発行を認めていないと認識され、持分会社については社債の発行についての規定がなかったが会社法により明文化された)。

また、発行会社が特にその定めを置いた場合を除き、債券を発行することを要しないものとされる(676条6号参照)。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照



















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